消費税8%で増税なのに、今日から印紙代が下がった。
消費税が上がりました。
配偶者控除も廃止が検討されているとかで(私は結婚していませんが)、増税の話ばかりだなあと思っていたところ、いくつか税金が下がったものもあると聞きました。
その一つが領収書に貼る印紙の額です。
これまでは3万円以上の領収書には印紙を貼る必要があったのですが、5万円以上からになりました。
これですごく税金が安くなる、という感じはしないのですが、飲み屋さんなどにとっては大きな変化なのかもしれません。
なお、この変更に伴い、一部の銀行では振込手数料の「3万円未満、3万円以上」の区切りが「5万円未満、5万円以上」となったようです。
参考サイト:消費税率引上げ等に伴う各種お手続き手数料のご案内 |お知らせ|イオン銀行
さて、たまに「印紙を貼らないと犯罪なんですか」と聞かれることがあります。
これは犯罪ではありません。
ただ、貼らなかったことが税務署にばれると3倍の金額を納めろと言われることがあります。
これは「過料」と呼ばれており、前科にはなりません(国税庁のサイトだとかを見ると「懈怠税」(けたいぜい)と書かれています)。
猪瀬前東京都知事が示した「借用書」には印紙が貼っていなかったので、多分後から余分に払えと言われるのでしょう。
なお、「過料」と同じ読み方をするものに「科料」というものがあります。
区別が分かりにくいので「過料」(あやまちりょう)、「科料」(とがりょう)と読む人もいます。
この「科料」は前科になります。
1万円以上を払うのが「罰金」で、1000円以上1万円未満のお金を支払うのが「科料」。
どんな場合に科料になるかですが、例えば刑法231条の侮辱罪は「拘留又は科料に処する」と規定されています。
むずかしく言うと、「比較的軽微な犯罪について定められた財産刑」という扱いのようです。
余談ですが、刑事手続では、罰金だとか科料といった刑になる時の方が懲役になるような場合と比べて大雑把に捜査されているという印象を受けます(※個人の印象です!)。
払う方も「ちょっと違うけど10万円払って終わるなら弁護士を頼むより安い」と考えてしまうのでしょう。
とはいえ前科一犯になるのは気分が悪い上、捜査機関に対する信頼も揺らいでしまいます。
軽微な犯罪の時ほど、誤りがないか慎重に判断する必要があると思うのです。