新幹線の指定席に他人が座ってる! これって何罪?
弁護士になってみて思ったのは、意外と移動が多い!ということです。
裁判というのは基本的に相手の住んでいる場所を管轄する裁判所に起こさなくてはならないので、依頼者が東京に住んでいても裁判は名古屋や大阪で行うということが結構あります。
というわけで、学生時代は憧れだった新幹線に乗ることが増えました。
最近は「EX‐ICカード」というスマホで席を予約してSUICAのように利用できるカードまであって、便利なことこの上ないです。
さて、2週間ほど前に新幹線に乗ったときのこと。
予約したはずの席に座っている方がいます。
「すいません」と声をかけたところすぐ間違いに気付いて移動してくれたので、トラブルにはならなかったのですが、中には開き直って移動してくれない方もいると聞きました。
周りの席が空いていればまだどうにかなるのですが、帰省ラッシュの時期に予約した席に座れなければ非常に腹立たしいことになります。
こんな時、窃盗や詐欺だと言えればいいのですが、座るという地位を侵害されているだけなので窃盗とはいえず、また人を騙したわけではないので詐欺ともいえません。
じゃあ何罪にあたりそうなのかというとこれが難しい話なのですが、考えてみたところ鉄道営業法29条2号違反なのではないかという気がします。
第29条 鉄道係員の許諾を受けずして、左の所為を為したる者は、50円以下の罰金又は科料に処す
2 乗車券に指示したるものより「優等の車」に乗りたるとき
(条文は現代語に直し、「」を付けました。)
※ 「50円以下の罰金」の部分は、罰金等臨時措置法によって、2万円以下の罰金(又は1万円未満の科料)となります。
問題は、「優等の車」というのが何かということです。
昔のように1等、2等、3等と分かれていれば明確なのですが、今はグリーン車だけ別で、普通車指定席と普通車自由席は同じ等級ということになっている模様。
そうすると、自由席の切符でグリーン車に乗るのはアウトですが、自由席の切符で普通車指定席に乗った場合はもしかしたらこの法律で対処できない可能性があります(なお、不正乗車として3倍の運賃の請求を受ける余地はありますが、これは特別刑法違反ではありません)。
結局、普通車の指定席からどうしても移動してくれないときは、自分で怒るか、車掌さんを呼んで話をしてもらうしかないことになります。
ただ、車掌さんって来て欲しい時ほど来てくれないものですよね・・・
とにかく、もしも席から動いてくれない人に出会ったときは、試しに車掌さんに「鉄道営業法29条違反じゃないですか?」と言ってみようと思うのです。