オークションのチケット転売!ダフ屋行為の法律と違法性は?

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チケットぴあが、ぴあで購入したチケットを別の人に定価で転売するサービスを開始しました。

 

チケット転売の法律と違法性

 

ネットオークションなどを見ると、人気ミュージシャンのチケットが高値で取引されています。

 

需要と供給が合ったのだからいいではないかという方もいるかもしれませんが、定価で売った物が高値で取引され、利ざやを稼いでいるとなると、公演の胴元としては面白くないでしょう。

 

また、チケットの転売は暴力団の資金源になっているなどとも言われています。

 

そういったことが理由かは分かりませんが、例えば東京都では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(いわゆる迷惑防止条例)によってダフ屋行為が禁止されています。

 

他の都道府県でも大体同じ。
東京都の場合、法定刑は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、常習として行った場合は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」です。

 

 

何をしたら「ダフ屋」になるの?

 

東京都の条例では、転売目的でチケットを「購入する」こと自体を禁止しています。
売ろうと思ってチケットを購入したら即アウト。

 

また、この条例はよく出来ていて、売ろうとして呼びかけたり、辺りをうろついたりすることも禁止しています。
違法行為とならないようにすることはまず無理です。

 

 

「転売目的」ってどうやって判断するの?

 

先日TMネットワークのコンサートに行ったところ、「無い人売るよ、余ってる人買うよ」と言っている男性がいました。これはどう見ても転売目的です。

 

ただ、そうじゃない場合はこれまでブログで何回か触れたように、その人の行動などから内心を推測して「転売目的があった」と判断することになります。
例えば、知人との約束もないのに何十枚も購入していたらおかしいですし、これまで購入したチケットを何度もネットオークションで販売していたら、今回も売る目的だろうと推測できるわけです。

 

 

ダフ屋からチケットを高い値段で買ったのに、コンサートが中止になった!

 

先日、ポールマッカートニーのコンサートが中止になった際、オークション等で高い値段でチケットを買ったのに、定価で払戻しとなってしまい、結構な損をした方がたくさんいるというニュースを見かけました。

 

元々2万円弱のチケットが5万円以上で取引されていたようなので、一枚3万円の損です。

 

「コンサートが中止になったら返金する」といった約束をダフ屋としていればいいのですが、普通はそんな約束をしていないのでダフ屋から返金を受けることはできません。
こんな様子をみていると、やっぱりちゃんとしたところから買うほうが安心です。

 

さて、今回チケットぴあが始めた定価での転売制度ですが、説明を見てみると何となく使い勝手が悪そうです。
新幹線のウェブ予約のように、チケットの情報をスイカなどのICカードに登録し、スマホでキャンセルできるようになればとても便利だと思うのですが、いかがでしょう。

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