夏だ!海で気を付けたい身近な法律違反
レジャー白書によると、若者の海離れが進んでいるようです。
とはいえ、梅雨も開けて暑い夏が始まりました。海に行くという方も多いでしょう。
さて、海には海のルールがあります。
楽しんでいたらいつの間にか法律に違反していて、警察に任意同行を求められたり、罰金を払う羽目になったということもありえます。
今回は、思わずやってしまいがちですが、実際にやったら違法となってしまう意外な行為をまとめてみました。
騒音の発生禁止
60デシベルなど一定以上の音を出すと罰金という条例を定める自治体が増えています。
若者の音楽離れが進んでいると言われている昨今、カーステで大きな音を出すということはあまりないのかもしれませんが、海の近くでは窓を閉めるかボリュームを下げて音楽を聞いたほうがいいでしょう。
花火の禁止
全面的に花火を禁止して、違反したら罰金10万円みたいな条例を定めるところが増えています。
さすがにこれは世知辛いような気もするのですが、花火って片付けるのが結構面倒というかテンションが下がるので、ゴミに苦慮する自治体としては仕方ないのかもしれません。
なお、手持ち花火はOK、ドラゴンはダメといったローカルルールもあるようです。
飲酒の禁止
日本一ルールが厳しいなどと言われる逗子の海では浜辺での飲酒が禁止されています。
ちなみに海の家の中では飲めます。
ウニやナマコは捕獲禁止
海によって捕獲してはいけない生き物が決まっています。
というか、ウニやナマコのほか、サザエやアワビ、あさりといった何となく食べれそうな海の生き物は基本的に捕ってはいけないと考えて下さい。
「自分の家で食べるものだから」というのは通用しません。
なお、漁協にお金を払うと捕れることもありますが、その場合もサイズやエリアの制限が厳しいのでご注意を。
カキの殻むきナイフなどの漁具に注意
何年か前、カキ用のナイフが銃刀法で禁止された「剣」にあたるかもしれないとして警察から注意喚起がありました。
刃渡り5.5センチメートル以上、左右対称で著しく鋭い剣を所持したら3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
これは、今まで挙げた中では特に罪が重いです。
楽しくカキの殻をむいていたら懲役になってしまったというのではちょっとあれなので十分に注意してください。
潮干狩り用の漁具にも注意
潮干狩りの際、爪が網状になった熊手や、じょれんと呼ばれる網のついた棒を使用することは多くの場合禁止されています。
貝を必要以上に捕りすぎてしまうというのが禁止の理由のようです。
注意しなくてはならないのは、この「爪が網状になった熊手」というのは100円ショップなどで普通に販売されているということ。
うちの近所のダイソーでは見つけることができませんでしたが、多分海の近くでは売っているのでしょう。
楽しく潮干狩りをしていたら罰金ではあんまりなのでこれまた注意です。
違法だ、と注意されました。どうしたらいいでしょう。
これはもう謝るしかありません。
知らなかったと言って誠心誠意謝る!
それでもうしない。
逆ギレでもした日には警察や漁業関係者を呼ばれて罰金だ書類送検だという話になりかねません。
ここに書いたルールというのは元々、目に余る違反者が多発したことからやむを得ず制定されたものが多いと言われています。
要するに「重い違反」、「何度注意してもやめない人」を罰することがそもそもの目的でした。
ところが、ルールというのは制定されてしまうとそれ自体がひとり歩きし、結局は「軽い違反」や「1回だけ」というのもアウトになってしまうのです。
海は楽しいところです。
でも、「これくらい大丈夫」などという考えは危険です。各地の海にはこれ以外にも色々なルールがあるようです。
くれぐれもご注意を。