有罪率99.9%の日本で無罪を主張するためにできること
ご存じの方も多いかもしれませんが、日本では起訴されると99.9%が有罪になります。
否認事件(やってないと言っている事件)に限っても99.5%が有罪。
要するにほとんど全部が有罪です。
というわけで、被告人が無罪を争いたいというと多くの弁護士が「やめたほうがいいよ」などと言うわけなのですが、果たして本当に争っても無駄なのか、何かできることはないのか、というのが今回のテーマです。
どうして99%が有罪になるのか。
検察庁や法務省の説明
「検察官は無罪になりそうなものは起訴しない。絶対有罪になりそうなものを選別して起訴しているから99%が有罪になるのは当然だ。有罪率が下がるということはいい加減な起訴をしているということになって逆に問題だ。」
裁判官のせいにする説明
「裁判官は無罪判決を書くと出世できなくなる。裁判所が検察官の主張を鵜呑みにするから有罪率が高くなるんだ。」
検察庁の説明は確かにもっともらしいように感じます。
ただ、「絶対有罪になりそうなものを選別して起訴している」というのであれば、ルールを把握し、上手く立ちまわって「絶対有罪ゾーン」から外れることができれば、そもそも起訴されないか、起訴されても無罪になる確率が高まるということになります。
裁判官のせいにする説明については、個人的にちょっと疑問もあります。
ただ、裁判官は裁判のルール上、どうしても検察官の主張を採用しなくてはならない部分もあります。
ということは、ルールを把握し、検察官の主張が少しでも採用できないように頑張れば、これまた無罪の可能性が上がるということになります。
ルールを知らずに「訴訟ゲーム」に参加してはいけない。
結局、有罪率が高い理由というのは色々考えられるのですが、その中の大きな理由の一つとして、「当事者である被告人のみがルールを十分に理解しないまま『訴訟ゲーム』に参加している」という点が挙げられるように思うのです。
訴訟ゲームのルールは主に「憲法」や「刑事訴訟法」という法律(ルールブック)に書いてあります。
ここには色々なことが書いてあるのですが、無罪へ向けて頑張るために大切な点は次の3つです。
1 調書には「絶対」サインしない
2 警察や検察から「証拠がある」と言われても、実際見せてもらうまで認めない
3 何かあったら「弁護士に連絡して下さい」と言って弁護士を呼ぶ
1 調書には「絶対」サインしない
調書というのはあなたの話を警察や検察が聞き取って作る書類のことです。
あなたが話したことを自分で作文できればいいのですが、警察の方でいい具合にアレンジして書面にするので、「何かニュアンスが違うな」とか思っているうちにどんどん有罪の方向に引っ張られてしまいます。
裁判のルールの1つに、「署名押印した調書はまずひっくり返せない」というものがあります。
裁判官はこのルールに従わざるを得ないため、たとえ不用意にサインした調書であってもそこに書いてある内容については、「真実」として扱われることになります。
従って、裁判になって「本当は違うんだ」と言っても裁判官は聞いてくれません。
こういう所から「検察の主張を鵜呑みにしている」と感じてしまうのですが、その材料を与えてしまったのは自分自身なのです。
さて、この調書へのサイン、どのくらいヤバイのかというと、本当にヤバイのです。
前に別の弁護士が最高裁から担当した事件での出来事です。
被告人には「黄色い刺青」が入っていましたが、よく確認しないまま「赤い刺青を見せながら脅迫しました」という調書にサインしてしまいました。
で、それに合わせて警察が作文した被害者の調書でも「赤い刺青が云々」となっていたためこれらが証拠採用され、結局最高裁でも判断が覆らなかったということがありました。
最高裁では原則として事実調べはしないというルールはあるにせよ、一度調書にサインしたら、黄色でも赤になってしまうのです。
なお、「納得できない調書にはサインしない(納得したらサイン可)」と説明する方もいらっしゃいますが、これはやめたほうがいいです。
細かいニュアンスで丸め込むなどは捜査機関にとってはお手のもの。
「しっかり否認しました」といって出来上がった調書を見ると思い切り認めていたことなど何回もあります。「絶対」サインしないという作戦をお勧めします。
2 「証拠がある」と言われても見せてもらうまで認めない
検事が「犯罪を行っている最中の防犯ビデオがある。もう諦めて認めろ」と強気に言っていたにもかかわらず、否認していたら不起訴になった事件がありました。
もちろんビデオの提示はありません。
ビデオが本当にあれば、本人の供述など不要なはずです。
これこそまさに客観的な、動かぬ証拠なのですから。
証拠があるなどといって自白を迫るのは証拠がない何よりの証拠。
きちんと提示があるまでは絶対認めてはいけません。
なお、これと似たものに「共犯者はこう言っている」といって自白を迫るというパターンもありますが、こちらも裁判が始まって共犯者の調書を見てから考えればいいことなので、取調べ段階で認める必要はありません。
3 何かあったらすぐ弁護士を呼ぶ
上で挙げた「サインしない」、「認めない」という対策を徹底できればいいのですが、逮捕されて一日中プロの警察から取調べを受ければ、「やりました」と言ってしまうこともあるでしょう。
というか、「割り屋」と呼ばれる自白に追い込むプロのような人にかかれば、私だってやっていないことまで認めてしまうかもしれません。
というわけで、やばいなと思ったらすぐに担当の弁護士を呼んで下さい。
絶対に調書を取られたくない時は、複数人で交代しながら毎日接見することもあります。
もちろん、1日に何回も会いに行くことだってあります。
弁護士と会っている間は取調べができません。
このようにして捜査機関の時間を奪うのです。
上で挙げた1や2を徹底できそうもなくなったら、すぐ弁護士を呼ぶ!ことです。
さて、この「調書にサインしない」、「認めない」作戦がどのくらい有効なのかというと、かなり有効です。
たしか以前ある警察官が逮捕された際、彼は一枚も調書を取らせなかったと聞きます。
訴訟ゲームのルールを熟知した警察官が調書をとらせないという対策を取ったのですから、この作戦が有効であることがお分かり頂けるでしょう。
というわけで、この辺を徹底すれば99%の有罪率が少しでも低くなるのではないか、と思うのです。