【みんなには関係ないよね】児童ポルノの廃棄方法を真面目に検討してみた
ここをご覧頂いている皆さんには児童ポルノなんて関係のない話だと思うので、紳士の嗜みとしてご紹介します。
6月から「児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、通称「児童ポルノ法」が新しくなりました。
児童ポルノは単に所持しているだけで原則処罰の対象です。
ただ、いきなり処罰となると影響が大きいので、1年間の猶予期間ができました。
平成27年の6月くらいまでに廃棄すればおとがめなし!とのこと。
ところで児童ポルノって何?
条文はかなり長いのでダイジェストでいきます。
児童とは「18歳に満たない者」をいいます。
この児童が写っている写真やデータのうち、概ね
@性交・性交類似行為をしているもの、
A性器等を触ったり触られたりしていて見た人の性欲を興奮したり刺激するもの、
B衣服をつけていなくて見た人の性欲を興奮したり刺激するもの
が児童ポルノにあたる模様。
ちなみに、児童ポルノ法は「現実の児童を守る」という目的で作られた法律なので、2次元というか要するに漫画は対象外です。
先日みんなが終戦記念日に購入した薄い本は児童ポルノに含まれないので安心して下さい。
もちろん言うまでもないですが、薄い本でも3次元の写真が含まれていたらアウトですし、2次元でも程度を超えるとわいせつ物陳列罪だとかになる可能性はあります(刑法175条)。
ただ、わいせつ物陳列罪は単純所持を罰していないので、実際に頒布するか、誰かに売る目的で所持していなければ不可罰です。
児童ポルノっぽいものを持っているので廃棄したい!
このように、現在3次元の児童ポルノをお持ちの方は早いとこ何らかの方法で廃棄しないとそのうち法律違反になってしまいます。
じゃあどうやって廃棄したらいいのかという話ですが、こちらを拝見したところ、警察庁は「具体的な廃棄の方法をお示しする立場でない」とか言っている模様。
具体例だとかでちゃんと教えてくれればいいのですが、こんな中途半端な対応をとられると何だか不安になってしまいます。
というわけで、どうしたらよいのかを実際の児童ポルノ法の条文を確認しながら考えてみましょう。
児童ポルノ法には「廃棄」という言葉は出てこない
児童ポルノ法には、「六の一(自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則)は、この法律の施行の日から一年間は、適用しないものとすること。」と書いてあるだけで、法律自体に「廃棄」という言葉が出てきません。
念のため「Ctrl+F」で「廃棄」とか「破棄」を調べてみましたが何もヒットしなかったので多分間違っていないはず。
条文に「廃棄」という言葉が出てくれば普通は国のガイドラインだとかで説明があるのですが、そうでないので困ります。
じゃあどうしたらいいのか!!
結局、児童ポルノ法6条の所持や保管を「していなければいい」という何だか遠回りの説明になります。
そうすると所持とか保管って何という話になるのですが、平成26年7月23日現在、この点について国が解説したものはない模様。
さすがに「廃棄」とは違って条文の文言なのでいずれ何らかの書籍で説明されると思うのですが、現時点では発見できませんでした。
以上から、何が「所持」や「保管」にあたるかということは、似たような法律の解説書を見ながら考えるしかありません。
で、探してみたら刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)や、163条の4(支払用カード電磁記録不正作出準備罪)のところに所持とか保管とか書いてありました。
こちらを参考にしましょう。
所持とは何か
自己の事実上の支配下に置くことである。
必ずしも握持することを要しない(「条解刑法」第3版・498頁・弘文堂2013)。
保管とは何か
有体物の所持に相当する行為であり、電磁的記録の情報を自己の管理、実力的支配内に置くことである。
例えば、パソコンのハードディスクに保存する行為や情報の入っている…(中略)…記録媒体を所持する行為等がこれにあたる(「条解刑法」第3版・456頁・弘文堂2013)。
このように、所持も保管も「自分の支配下に置く」的な意味のようです。
というわけで逆に考えると、「廃棄」というのは「自分の支配下じゃなくす」ということになるんじゃないかと思われます。
具体的にはどうしたらいいのか
写真や本なら燃やすか燃えるゴミの日に捨てる、これで支配下に置いた状態ではなくなります。
データであれば「ゴミ箱」に入れて消去すればまず大丈夫。
パソコンのゴミ箱から消去してもデータ復元ソフトを使えば再生できるのでは?という疑問もありますが、普通は捨てたら復元しないしできません。
ただ、データ復元ソフトを使ってゴミ箱に捨てた児童ポルノを復元・閲覧して、見たあとは消去してといったことを繰り返しているとなると、これは単にゴミ箱の中に保存しているのと変わらないので、「支配下にある」といえるでしょう。
じゃあキャッシュはというと、こちらも基本的には大丈夫なはずです。
自動で保存されたものなので支配下にあるとはいえないでしょうし、所持しているという認識や認容がないからです。
とはいえ、キャッシュにあるのを分かってあえてこれを利用して閲覧するとこれまた支配下にあるという話になります。
要は、ゴミ箱だから、またキャッシュだから直ちにアウトとかセーフという話ではなく、支配下に置いていたかどうかを基準に考えなくてはならないのです。
最後に!ここに書いたことは現時点での私の意見です。
間違ってたとか言われても責任はとれません。
中にはキャッシュはアウトという人だっています。
というわけでもう心配でしょうがないという人はハードディスクを初期化した上で自動車で轢くなどして物理的に破壊するしかないと思います。
これなら間違いなくデータは支配下から消えますから。