自己破産
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所有する財産のうち一定の物が処分されてしまうというデメリットはありますが、免責を得ることにより借金はゼロになります。
生活再建のための最後の手段と言っていいでしょう。
返済できないほど借金が膨れ上がってしまった場合、裁判所に「自己破産」の申立てをすることにより、財産を手放した上で、借金を全て免除してもらう手続きです。
手放した財産は現金化されて、債権者に配分されます。
具体的に「財産」とは、その価値・金額が20万円以上の物に限ります。(ただし、例外もあります)
「自己破産」は「債務整理」の“最後の手段”と上記で書きましたが、決して恥ずかしいことではなく、借金を一度きれいになくし、白紙の状態から新しい人生を再スタートさせるために国が与えてくれた法律に基づく制度です。
多重債務に悩み、精神的に追い詰められ、最終的には自殺にまで至ってしまう方もいます。
大切な命を借金のために落とすなんて、これほど悲しいことはありません。
「自己破産」はマイナスイメージばかりが先行していますが、その多くは間違ったイメージで、実際に、経済的破綻に至った多くの方が利用している制度でもあるのです。
決して、一人で悩まずにまずは弁護士に無料相談してください。
「自己破産」には2つの手続きがあります。
- 同時廃止(どうじはいし)
破産管財人によらない手続き※1(財産をお持ちでない方が対象) - 個人管財(こじんかんざい)
破産管財人が選任される手続き(財産をお持ちの方や「免責不許可事由」と呼ばれる特別な事情のある方が対象)※2
※1 「破産管財人」とは裁判所が選任した、破産者の財産を管理したり、公平な分配などの手続きをする人です。通常は、裁判所に選任候補として登録されている弁護士が選任されます。
※2 「免責不許可事由」とは、原則として借金の免除が許されない事情のことで、以下のことが主に挙げられますが、破産手続きに協力する誠実な姿勢や生活態度の改善度合を考慮されることで、免責が下される可能性もあります。
- 飲食・買い物・ギャンブルなどへの浪費
- 換金行為
- 偏った返済
- 詐欺的な借入れ
- 虚偽報告等
「自己破産」を選ばれる人
- 借金の総額が年収を超えてしまった人
- 返済の見通しが立たなくなってしまった人
- 現在、所有している財産がない人
メリット
- 貸金業者からの督促・取立がストップ!
- 借金が“ゼロ”!
- 精神的に解放される!
デメリット
- 一定の財産を失う。
- 連帯保証人がいる場合、迷惑がかかってしまう。※1
- 官報に掲載される。※2
- 住所の移転と長期旅行が制限される。※3
- 破産者名簿へ記載される。※4
- 免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできない。
- 職業や資格の制限を受ける。※5
- 不動産(土地・マイホーム・別荘)を手放さなければならない。
- 破産管財人によって郵便物が管理される。※6
- ブラックリストに登録される。※7
※1 債務者(自己破産申立人)が借金がゼロになっても、「連帯保証人には影響はない」ので、債権者は今度は保証人に取り立てをします。
※2 官報とは、破産・相続等の裁判内容が掲載される国が発行している新聞のようなものをいいます。官報には破産者の「氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所など」が記載されます。「自己破産」の場合、以下の2回掲載されますが、特殊な仕事に就いている方でない限り官報を目にすることありません。
- 破産手続開始決定
- 免責許可決定
※3 逃亡・財産隠しなどを防止するため、破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なくして移転や長期の旅行が制限されます。
※4 破産者の本籍地の市区町村役場が管理している「破産者名簿」に氏名が登録・記載されます。掲載される期間は、自己破産手続開始後から免責決定を受けて復権を得るまでです。免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。一生、掲載されているわけではありませんのでご安心下さい。また、第三者が破産者名簿を閲覧することはできません。
※5 「自己破産」の申立てをした場合、 警備員や生命保険募集人などの一定の職業・資格などに一時的(破産手続開始決定から復権を得るまでの約2〜3ヶ月)に就けなくなります。他にも資格制限を受ける資格があります。
※6 「少額管財手続」の場合、破産者に宛てられた郵便物には、財産の存在や隠匿行為を発見するための情報が含まれている可能性が大きいこともあり、破産者宛に届いた郵便物は、破産管財人が管理し、中身を閲覧することもできる為です。(原則的に破産手続き開始決定時から第1回債権者集会日まで)
※7 信用情報機関に(全銀協の場合は破産)事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録され、10年ほどローンや借り入れができなくなる可能性があります。