刑事弁護
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弁護士に相談することで、今後の見通しが立ち、いますべきことが明らかになります。
刑事事件は時間との戦いです。
少しでも早く相談電話をすることで、逮捕されずにすんだり、早期に釈放されたりするかもしれません。
刑事事件は一人ひとり、事情が異なります。
まずはお電話で、私たちに現在の状況をお伝えください。
私たちが、あなたを全力でサポートすることをお約束します。
電話番号:0120-05-7830
※携帯電話からも無料で通話できます。
>>お問い合わせフォームはこちら
ステップ法律事務所では、最初のお問い合わせから24時間以内のご連絡をお約束します。
ご都合がよろしければ、お問い合わせ当日内にご相談・ご依頼を受けさせていただきます。
あなた自身やあなたの大切な人が、警察から呼び出しを受けたり、取調べを受けたり、または逮捕・勾留されたりしてお困りですか。
逮捕のあと、勾留が認められると、逮捕から最大23日間もの長期に渡って身柄が拘束されることになります。
長期の身柄拘束により、家族・親族だけでなく、隣近所や会社にも逮捕事実が知られてしまうなど、様々な不利益が発生します。
長期の身柄拘束に伴い、会社から解雇されて失職することもあります。
このような不利益を回避するためには、私たち弁護士が、できる限り早い段階で弁護活動を開始することがたいへん重要です。
もし、あなたが犯罪行為を後悔していて、逮捕の不安で食事がのどを通らず、眠れずにいるほど悩んでいるとしたら、自首をするということもひとつの方法です。
自首するしないに関わらず、逮捕される前の段階から、専門家である弁護士に相談をしておくことで、今後の見通しが立ち、どうすべきかがわかります。
ひとりで悩まず、どんなことでも私たちにご相談ください。
もし、あなたがすでに逮捕・勾留されているとしたら、起訴されるまでが勝負です。
不起訴処分になれば、前科はつきません。
あなたが加害者なのだとしたら、被害者の方と示談が成立することは非常に重要です。
ですが、加害者であるあなたには、被害者の方の連絡先はまず教えてもらえません。
こんなとき、弁護士であれば「弁護士限り」ということで被害者の方の連絡先を教えてもらえることがあります。
起訴前の弁護活動(被害者の方との示談や、逮捕・勾留からの身柄解放を目指すなど)で、あなたに前科がつかないように全力でサポートします。
もし、あなたが起訴されたあとだとしたら、執行猶予の獲得を目指します。
平成27年の犯罪白書によると、起訴された場合の有罪率は99%です。
ですが、執行猶予付き判決を得られれば、刑務所に入らずにすみます。
執行猶予付き判決となるかどうかは、裁判所が情状により判断します。
「情状」とは、被告人の性格や年齢や境遇などの事情のことです。
弁護士は、被告人に有利な証拠を集めて、裁判官に主張していきます。
被告人が執行猶予付き判決を得るために、被害者との示談をすすめたり、情状証人の協力を得たりするなど、様々な弁護活動を行います。
執行猶予付き判決となれば、刑務所に入らず、日常生活を送る上で特に制限もありません。
あなたが執行猶予付き判決を得られるよう、私たち弁護士が全力でサポートします。
どんなことでも、まずはお電話でご相談ください。
あなたがいま、どの段階にいるとしても、専門家である私たち弁護士と話をして、今後について相談や依頼をしておくことを強くおすすめします。
刑事事件でお悩みの方は、同時に借金問題や離婚問題など、複数のお悩みをお持ちのことが少なくありません。
私たちと話をするうちに、あなた自身が気付いていないような問題に気付いたり、私たちがその問題の解決方法を知っていたりします。
ひとりで悩まず、勇気を出して、私たちにご連絡ください。
電話番号:0120-05-7830
※携帯電話からも無料で通話できます。
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