成年後見制度支援

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成年後見制度支援

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成年後見制度支援成年後見制度とは

 

高齢者を狙った悪質商法や詐欺事件が後を絶ちません。
代表的な振り込め詐欺や投資詐欺のほか、着物など高額な商品の購入や住宅のリフォーム工事などの契約を強引にさせられたりといったニュースは、毎日のようによく見かけます。
離れて暮らすご両親がこのような被害に遭ってはいないか、最近判断能力が少し低下してきたが騙されたりはしないかなど、心配の種は尽きません。

 

成年後見制度とは、認知症の高齢者や、知的障害者・精神障害者など、財産管理についての判断能力が十分でない方たちが詐欺などの被害に遭ったりすることがないように、法的な支援者(後見人)をつけることによってその方たちを守る制度です。
もしも、高齢者が悪徳業者に騙されて契約してしまった場合、成年後見制度を利用することによって、契約を取り消すことが可能です。
また、認知症の方が、不動産の売買やお金の貸し借りなど、重要な契約を結ぶ際に不利なことにならないように、支援者がご本人に代わって契約することも可能です。

 

成年後見制度は、判断能力が十分ではない方々が、本人意思を最大限に尊重された上で、イキイキとして安心した生活ができることを目指している制度です。

 

 

任意後見

 

 

任意後見制度とは

 

任意後見制度とは、現在は元気でも、将来認知症などにより判断能力が低下した場合に備えて、前もって財産管理や身上看護をしてくれる人を自分で選任し、どの範囲を誰に任せるかをあらかじめ公正証書によって決めておく制度です。

 

後に本人の判断能力が低下した際、本人や家族または任意後見人(受任者)などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。

 

後見開始の審判が確定した時点で、「任意後見人」は、「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見契約に基づいて保護や支援をスタートさせます。

 

任意後見制度利用支援

 

任意後見人には、家族・親族のほか、弁護士などの法律専門家や福祉専門家、法人などを選ぶことも可能です。

 

お子さまがいらっしゃらなかったり、ご家族と離れて暮らしているなど周囲に頼れる方がいらっしゃらない場合には、いざというときが不安で仕方がないと思います。
いざ判断能力が低下してしまってからでは、ご自分が望んでいた相手に支援してもらうことができない場合もでてきてしまいますので、今のうちから「任意後見人」を選んでおかれることをおすすめします。

 

ステップ法律事務所では、誰にどの範囲まで任せたらいいかなどのご相談を承るとともに、当事務所の弁護士が自ら「任意後見人」となり、財産管理や、介護に関する契約など身上監護の実務のお手伝いもさせていただいております。
弁護士が後見人となることで、皆様の大切な財産を管理し、不当な契約などから守ります。

 

また、任意後見人にご家族などを選ばれた場合に、「任意後見監督人」として、任意後見人の支援行為が適正であるかをしっかり監督させていただくというお手伝いもさせていただいております。

 

ステップ法律事務所は、さまざまな側面から専門知識を豊富に取り入れ、皆様にとってベストな選択ができるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

 

 

法定後見

 

 

法定後見法定後見制度とは

 

法定後見制度とは、既に判断能力が低下し始めているもしくは低下している方が利用する制度です。
本人や家族などが家庭裁判所に申し立てを行うと、家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、本人の利益を保護します。

 

法定後見の3つの類型

 

法定後見には、本人(支援される人)の判断能力の状態に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。

 

後見

 

判断能力が全くない方が対象です。
財産の管理はもちろん、しっかり判断をすることがほとんどできない状態の方です。

 

選任された「成年後見人」には、日用品の購入など以外の財産に関わる法律行為について、本人に代わって行う権利や取り消すことができる権限が与えられます。

 

保佐

 

判断能力が著しく不十分な方が対象です。
しっかりしている時もあるけれども、不動産の売買やお金の貸し借りなど重要な取引などは難しい状態の方です。

 

選任された「保佐人」が本人の代わりに契約などを行います。
また本人が、保佐人の同意が必要な重要な契約などを同意を得ることなく単独で行った場合には、それを取り消すこともできます。

 

補助

 

判断能力が不十分な方が対象です。
判断能力はあるけれども、財産の管理や処分など特定の法律行為について援助が必要な方です。
家庭裁判所に対する請求により、補助人には一定の重要な行為について同意する権利や代理する権利が与えられることがあり、本人がこのような行為を単独で行った場合には、それを取り消すこともできます。

 

法定後見制度利用支援

 

成年後見人等は、最終的には家庭裁判所が適格者を判断しますが、候補者として家族・親族のほか、弁護士などの法律専門家や福祉専門家、法人などを選ぶことも可能です。

 

ステップ法律事務所では、法的な支援者である成年後見人等の選任を申し立てる手続きのお手伝いさせていただいております。

 

成年後見人は複数選ぶこともでき、たとえば、身の回りのことはご家族に、財産の管理は弁護士に依頼するというふうに役割を分担させることも可能です。
弁護士が後見人となることで、皆様の大切な財産の管理や、不当な契約などから安全に身を守ります。

 

ステップ法律事務所は、さまざまな側面から専門知識を豊富に取り入れ、皆様が安心して生活を送ることができるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

 

 

後見人の主な仕事財産管理

 

 

財産管理

 

ご自分で資産を管理することが一切できなかったり、管理することが難しいご本人に代わって、後見人が本人の利益のために大切な財産の管理を行います。

 

成年後見人は、就任すると1ヶ月以内に、本人の財産の調査および財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。

 

その後、本人の財産が他人の財産と混ざってしまわないように注意を払いながら、収支についてきちんと記録を残し、領収書等の資料を保管するなどして財産を管理します。

 

  • 預貯金通帳や土地建物の権利証などの保管
  • 預貯金や年金、生命保険の受け取りなど収入の管理
  • 公共料金や税金、生活費の支払いやローンの返済など支出の管理
  • 金融機関との取引
  • 遺産相続の協議や手続き
  • 不動産などの財産の管理や処分など
  • なお、本人の居住用の財産を処分する場合には、あらかじめ家庭裁判所の許可が必要です。

 

身上監護

 

後見人は、本人の意向や心身の状態を十分に配慮した上で、本人が健康や生活の上で必要と考えられる病院や施設、介護や住居などの契約をするなど、法律行為の代理を行います。

 

介護や看護など直接身の回りのお世話をするのは、後見人ではなく、契約先の施設などです。

 

成年後見人は、就任したらすぐに、本人の収支についてきちんと把握した上で医療看護の計画などを立て、必要に応じて、本人のために施設や介護サービスなどの契約を結びます。

 

  • 介護サービスの契約
  • 病院、施設などの入退所契約
  • マンションの入居の手続きなど、住まいに関する契約
  • 各契約に必要な費用の支払い
  • 要介護認定の申請など

このほか、施設や住まいなどについての情報収集や本人の意思確認、入所している施設などで、適切な看護や介護を受けているかどうか、契約どおりに履行されているかなどの監視(見守り)なども行います。

 


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