遺言作成支援

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遺言作成支援遺言作成とは

 

遺言とは、ご本人が生前に「自分が死んだ後はこうしてほしい」という意思を残し、それを死後に実現させるものです。

 

もしも遺言がない場合、または遺言が法律的に有効なものではない場合には、ご本人の死後、ご本人の意思とは別に法律の規定に従った相続がなされることになります。
また、相続人が複数いる場合には相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が行われ、この遺産分割協議により親族間の争いが起こることも少なくありません。
大切なご家族やご親族が、せっかく遺した遺産のために仲がこじれてしまうほど悲しいことはありません。
遺言を残しておくことにより、こうした相続を巡る争いを防ぐことができます。

 

また、遺言作成にはさまざまな決まりごとがあり、ご本人の大切な意思を確実に実現させるためには、ご自分の死後、遺言どおり忠実かつ公平に財産の配分などを行ってくれる「遺言執行者」を選任しておくことも必要です。

 

ステップ事務所は、皆さまが生涯かけて残された大切な財産を、ご本人の意思を最大限に尊重した上で実現できるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

 

遺言作成をした方がいい場合

 

民法の規定による相続がなされた場合、法定相続人以外の方は相続することができません。
そのため、内縁の妻や老後の世話をしてくれた息子の嫁、お世話になった叔母や会社の部下などに遺産を残したいといったときには、遺言書を作成しておく必要があります。
また、遺産分割される割合なども決まっていますので、たとえば、お子さんがいらっしゃらないご夫婦で奥様に全ての財産を残されたいときや、不動産は孫に残したいなど財産を誰に何をどのくらい残したいと細かい指定をしたいとき、遺言を残しておく必要があります。
そのほか、財産に関すること以外にも、婚姻外の子の認知などの身分に関しても遺言をすることができます。

 

遺言作成をしておくことによって、遺産は、原則遺言で残したとおりに分割され、トラブルの元になる遺産分割協議も行われませんのでとても安心です。

 

遺言の3つの要式

 

遺言は、ご本人の意思を尊重して実践されるものですが、遺言には法律上の効力があり、一定の要式を守って作成しなければ、その遺言書が認められない場合もでてきます。

 

遺言には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」の3つの要式があります。

 

自筆証書遺言

 

自筆証明遺言とは、遺言者本人が紙に遺言の内容の全文、日付、氏名を書き、押印することにより作成されるものです。
あくまでも手書きのみが有効で、ワープロやタイプライターなどで書いたものは無効になります。
費用もかからず簡単に作成することができますが、法律的に内容の不備があった場合に無効になってしまったり、本当に本人の筆跡なのかという問題や解釈の違いによって紛争の原因になる恐れがあります。
また、発見されないことや、誰かに勝手に破棄されたり偽造されてしまう危険もありえます。

 

公正証書遺言

 

公正証書遺言とは、公証役場において証人2人以上が立ち会い、公証人の面前で遺言者が遺言の内容を伝え、公証人がその内容を正確に文章にまとめて作成されるものです。
費用として手数料がかかりますが、内容の不備で無効となる可能性はほとんどなく、作成された遺言書は公証役場の金庫に保管されますので、大切な遺言書を守ることができます。
証人が弁護士や司法書士の場合、職務上の守秘義務がありますので心配は一切ありませんが、証人が一般の人だった場合には、遺言の存在や内容が外部に漏れてしまう可能性はゼロではありません。

 

秘密証書遺言

 

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておける遺言です。
遺言者が遺言の内容を記載した書面に押印・封印し、これを公証人と証人2人以上の前に提出して、さらに署名・押印するなどして、自分の遺言書であることを申し述べます。
秘密証書遺言の遺言の記載は自筆証書遺言とは違い、ワープロやタイプライター、第三者が記載したものでも有効です。

 

遺言の内容が事前に誰にも知られないというメリットはありますが、公証人の内容のチェックが行われないため、内容が不備の可能性もでてきてしまいます。

 


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