離婚交渉支援
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夫婦がお互いに合意していれば、離婚届を市区町村の役所に提出するだけで離婚は成立します。
双方の話し合いでお互いが納得できるのであれば問題ないのですが、たとえばどちらか一方が離婚を希望しているけれどももう一方には別れる気がなかったり、慰謝料や財産分与、お子さんの親権や養育費などについての話し合いがうまくいかなかったりしてしまうと、裁判所を通した離婚の手続きを進めることになります。
◎離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つの種類があります。
協議離婚
夫婦が離婚について話し合いを行って、問題なく話がまとまれば、役所に離婚届を提出することにより離婚手続きが完了します。
これを協議離婚といい、日本では離婚する人の約90%がこの方法で解決しています。
しかし、手続きが簡単なだけに問題が生じやすいのも現状です。
「慰謝料や財産分与の話をまともにせずに離婚してしまったため、今の生活が苦しい」「毎月の養育費が支払われなくなった。口約束だけだったため、元旦那に言い逃れをされている」など、離婚届を提出してしまった後では言った言わないの水掛け論になったり、相手が交渉に応じてくれなかったりしてトラブルになるケースも少なくありません。
また、「離婚を承諾していないのに、妻が勝手に判を押して離婚届を出そうとしている」「勢いで離婚届に署名押印してしまったが、やはり離婚をしたくない」など、相手が一方的に離婚届を出そうとしてしまうケースがあります。
そのようなときは、事前に「離婚届の不受理申出」を役所に出しておきましょう。
「離婚届の不受理申出」を役所に出しておくことによって、提出してから6ヶ月間は、離婚届が出されても受理されないことになっています。
離婚届を提出する前に、以下のことをしっかりと決めて、決めたことはきちんと書面に残すことが大切になります。
夫婦間で決めた約束事は、きちんと「離婚協議書」に残しておき、万一約束が守られなかった場合に備えて、強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した「公正証書」にしておくことをおすすめします。
- 慰謝料の金額
- 財産分与
- 子供の親権(必要であれば監護権も)
- 子供の面接交渉権
- 子供の養育費
協議支援
離婚の話し合いの上では、お金の問題やお子さんをどちらが引き取るかなど、とても重要な話し合いがなされます。
どちらか一方でも感情的になっていると、スムーズには話が進みません。
そのようなときは、第三者が間に入ることによって冷静な話し合いが望めます。
ステップ法律事務所では、ご依頼者様の意向を最大限に尊重した上で、ご依頼者様に代わって交渉のお手伝いをさせていただきます。
弁護士が相手方に対して、離婚についての内容証明郵便を送付し交渉を行います。
慰謝料や財産分与、親権や養育費などについても交渉を行い、相手方が交渉に応じた場合には公正証書などの書面作成を行います。
離婚の話し合いや書面作成において、お二人の間に法律の専門家である弁護士が入らせていただくことにより、冷静な話し合いをすることができ、書面作成のトラブルも防ぐことができます。
調停離婚
話し合いで離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に申し立てをして調停を行います。
離婚をする人の約9%がこの調停離婚で解決しています。
調停では、離婚そのものに限らず、慰謝料や財産分与、親権や養育費などについても同時に話し合うことができます。
家庭裁判所では、調停委員会が双方から事情を聴き、お互い円満に解決できるよう話し合いを進めます。
双方が合意した場合には調停調書が作成されて離婚が成立しますが、調停に相手が出頭しなかったり、話し合いで合意が得られない場合には、調停の取り下げまたは調停不成立となります。
調停支援
調停では、当事者同士が必ず同席して話し合いを行うという訳ではなく、交代で別々に事情を聴かれることもあります。
しかし、相手方とすれ違って顔を合わせることも全くないとは言い切れません。
- 「夫の顔を二度と見たくない」
- 「忙しくて家庭裁判所に行く時間がない」
- 「ひとりで裁判所に行くのは不安だ」
などといった場合には、私たち弁護士にお任せ下さい。
ステップ法律事務所では、ご依頼者様の意向を最大限に尊重した上で、離婚調停手続きのお手伝いをさせていただきます。
調停を申し立てる場合だけでなく、相手方から調停を申し立てられた場合にも、専門家である弁護士にご相談ください。
ご相談の際、ご希望を十分にお伺いした上で、ご依頼者様にとってベストなサポートをさせていただきますので安心してお任せください。
審判離婚
極めて稀なケースですが、調停で離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が離婚を宣言することがあります。
これを審判離婚といいます。
審判に不服のある場合は、2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。
しかし、2週間以内に異議を申し立てなかった場合、審判は確定し審判離婚が成立します。
一方が異議申し立てを行った場合は、裁判へと進みます。
裁判離婚
調停を行わずにいきなり離婚の訴訟をすることはできず、調停で離婚が成立しなかった場合に、(もしくは審判離婚でどちらか一方が異議申し立てを行った場合に)裁判で解決をすることになります。
裁判離婚にまで至るケースはわずか1%です。
裁判では、離婚そのものに限らず、慰謝料や財産分与、親権や養育費などについても同時に決定することができます。
協議離婚などでは離婚の理由についてとくに問われませんが、裁判離婚では、離婚の理由は法で定められた次の「法定離婚原因」に該当している必要があります。
- 配偶者に不貞な行為(浮気・不倫)があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがないとき
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
訴訟支援
離婚訴訟はご自分で起こせないことはありませんが、調停の申立のように一定の用紙に必要事項を記入すればよいというわけにはいきません。
離婚の訴状から作成することになりますと、審理に必要な事項を法規に基づいて作成しなければならないため法律知識も必要になります。
また、証拠書類を集めて提出したり、必要であれば証人にも出廷してもらって立証しなければなりません。
ステップ法律事務所では、ご依頼者様の意向を最大限に尊重した上で、離婚訴訟手続きのお手伝いをさせていただきます。
- 「夫の顔を二度と見たくない」
- 「忙しくて裁判所に行く時間がない」
- 「裁判所(公の場)で、夫婦の内情を話すなんて到底できない」
- 「自分に有利に話し合いを進めたい」
などといった場合には、私たち弁護士にお任せ下さい。
離婚訴訟を起こしたい場合だけでなく、相手方から訴えられた場合にも、専門家である弁護士にご依頼ください。
ご相談の際、ご希望を十分にお伺いした上で、ご依頼者様にとってベストなサポートをさせていただきますので安心してお任せ下さい。
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