親権・監護権問題支援
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親権とは、未成年の子どもが立派な社会人になるまでの間、子どもを監護教育したり子どもの財産を管理する親の権利義務のことをいいます。
離婚する際に未成年のお子さんがいらっしゃる場合、離婚後夫婦のどちらが親権者になるかを必ず決めなくてはなりません。
その際には、まず第一にお子さんのことを考えて決めることが重要です。
親権には、「財産管理権」と「身上監護権」の2つの意味合いがあります。
- 「財産管理権(親権)」とは、子どもが自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに子供に代わって財産の管理をすることです。
- 「身上監護権(監護権)」とは、子どもの身の回りの世話や教育、しつけや身分行為の代理人になることです。
通常は、「財産管理権」と「身上監護権」の両方の意味合いを含めて親権といい、離婚後は親権者となった一方の親が両方を行使することになります。
しかし、親権について協議の折り合いがどうしてもつかないなどといった場合には、一方が子供を引き取り、もう一方が親権を持つ。などと、「財産管理者(親権者)」と「身上監護者(監護者)」とを分けることも可能です。
この場合、離婚届の親権者欄には、財産管理者の名前を記載します。
監護権については離婚届に記載する必要はありませんが、後にトラブルにならないよう、書面にきちんと残しておくことをおすすめします。
親権指定支援
夫婦の話し合いの上で、お子さんにとってふさわしい親権者がどちらであるかお互い納得して決定できればいいのですが、「子どもの親権は絶対に譲らない」「子どもを連れて妻が勝手に出て行ってしまった」など、協議の上で親権者が決まらない場合には、裁判所へ調停の申立を行います。
それでも折り合いが付かず調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して親権者を決定することになります。
家庭裁判所は、どちらの親に育てられた方が子の福祉にとってより良いかを最優先に考えて判断します。
調停や裁判における親権者を定める基準としては、
- 母性(誰が子どもに対して母親的監護を施すのに最適か)
- 監護の継続性(現実に子どもを養育監護している者を優先する)
- 子どもの意思の尊重(15歳以上の未成年の子どもについてはその意思を尊重する)
- きょうだい不分離(兄弟がいれば同一親のもとで養育する)
などがあります。
親権変更支援
一旦決めた親権者を、離婚後に変更することは簡単ではありません。
たとえ父母の間で親権者の変更の合意が取れていたとしても、夫婦間の話し合いだけで決めることはできず、必ず家庭裁判所の調停や審判によって決定されます。
家庭裁判所は、申立人の変更を希望する事情や意向、子どもの福祉の観点からさまざまな事情などを聴取した上で、親権者を変更することによって子どもの健全な成長を助けるようなものであるかを判断し決定します。
ステップ法律事務所では、ご依頼者様の意向を最大限に尊重した上で、調停・審判の手続きのお手伝いをさせていただきます。
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