財産分与問題支援

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財産分与問題支援

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財産分与とは、夫婦生活の上で協力して築いた夫婦の共有財産を離婚時に清算して分けることをいいます。

 

財産分与は、財産が誰の名義であるかや離婚原因の有無、離婚の方法などに関係なく、公平に分けられます。
たとえば専業主婦だった場合、家は夫が稼いだお金で夫名義で購入したものだからその分は分けてもらえないの?といったらそういう訳ではなく、妻の協力があってこその財産になるため、二人の共有財産ということになり公平に分けられます。

 

まずは離婚を成立させてすっきりしてから後で財産分与についてはじっくり話し合おう、ということで財産分与の問題を後回しにすると、紛争が長期化するおそれがあります。
離婚を成立させる段階で同時に処理をすることが適切です。

 

離婚時の財産分与は、「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」「婚姻費用清算の財産分与」の4つの要素から成り立っています。

 

清算的財産分与

 

清算的財産分与とは、婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分配することです。
上記のように財産の名義や権利が夫や妻のどちらか一方のものになっていたとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられ、裁判などでは貢献度の割合により財産を分配する方法が採用されます。

 

扶養的財産分与

 

扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、扶養的な財産分与を行うことです。
たとえば、長年専業主婦だった妻が高齢や病気である場合や、幼い子供を一人で養育していて職に就けないなど、経済的に困難な状況にあるとき、夫は妻の経済的自立の目処がたつまでの間、生活を保障しなければなりません。
ただし、離婚後に生活が困窮していない場合や夫に妻を扶養するだけの経済力がないなどの場合には、扶養的財産分与を行うことはありません。

 

慰謝料的財産分与

 

慰謝料的財産分与とは、財産分与と慰謝料を一括して分与することです。
たとえば、慰謝料の支払いが必要とされる離婚において、その額が決まっていなかったり不十分なときに、財産分与に慰謝料を含めて請求できる場合があります。
慰謝料を支払う必要がない場合や、本来の慰謝料がすでに支払われているような場合には請求できません。

 

婚姻費用清算の財産分与

 

婚姻費用清算の財産分与とは、離婚前に別居していて、その際十分に生活費をもらえなかった場合などに、その婚姻費用である生活費を財産分与に含むことです。
通常は、婚姻中に婚姻費用分担請求として処理されます。

 

財産分与の対象となる財産、ならない財産

 

財産分与の対象となる財産
財産の名義が夫婦のどちらか一方であっても、その財産が夫婦の協力によって形成されたものである場合は、財産分与の対象となります。

 

  • 現金
  • 預貯金
  • 土地や住宅などの不動産
  • 家具などの家財道具
  • 自動車
  • 保険の解約返戻金
  • 株や国債などの有価証券
  • ゴルフ会員権
  • 退職金(婚姻期間の部分のみ)
  • 住宅ローンや教育ローン、自動車ローンなど共同生活上でつくった借金

 

財産分与の対象とならない財産

 

  • 結婚前からそれぞれが所有していた財産
  • 婚姻中に贈与や相続で得た財産
  • 単独でつくった借金
  • 単独で使用しているもの
  • その他、夫婦の協力によって得た財産以外のもの

 

交渉代理

 

財産分与は離婚後に請求することも可能ですが、請求期間には時効があります。
離婚成立後2年以内に請求しなければ無効になってしまいます。
離婚が成立した後では、相手が話し合いに応じてくれなかったり、財産分与の対象となる財産を散逸されたり、値切られたりしてしまう恐れがありますので、できるだけ離婚成立前の離婚の話し合いの時に同時に請求しておくことをおすすめします。

 

  • 「私には専門知識が全くないので、相手にうまくいいくるめられてしまいそう」
  • 「大事なお金のことなので、専門家である弁護士に間に入ってもらって公平に財産を分けてもらいたい」
  • 「妻は、確実にへそくりを貯めていたはずだが、貯金はゼロだと言い張って話が進まない」
  • 「離婚した際、財産分与の話し合いをしなかったが、今からでも請求できる?」

などといった場合には、私たち弁護士にお任せ下さい。
ステップ法律事務所では、ご依頼者様の意向を最大限に尊重した上で、ご依頼者様に代わって交渉のお手伝いをさせていただきます。

 

調停支援

 

話し合いの上で、財産分与についての話がまとまらなかった場合、家庭裁判所に調停または審判の申立を行います。
離婚時には財産分与の話し合いをしておらず、離婚後に話し合いを進めたいといった場合にも、うまく話がまとまらなかったり話すらできないといったことがあります。
このような場合にも、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停の申立をして、財産分与を請求することが可能です。
万一、話し合いがまとまらずに調停が不成立になってしまった場合は、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して財産分与額を決定します。

 

ステップ法律事務所では、ご依頼者様の意向を最大限に尊重した上で、調停手続きのお手伝いをさせていただきます。
相手方から調停を申し立てられた場合にも、専門家である弁護士にご相談ください。
相談の際、ご希望を十分にお伺いした上で、ご依頼者様にとってベストなサポートをさせていただきますので安心してお任せください。

 


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