養育費問題支援
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養育費とは、未成熟の子どもが社会人として自立するまでの間に必要とされる費用のことです。
親には、親権や監護権、離婚原因などには関係なく、子どもが成人するまでの間、生活や教育費など必要なお金を支払う扶養義務があります。
養育費は両親ともに負担する義務があり、双方の経済力に応じて分担して支払うことになります。
通常、子どもを引き取っていない親の方が、引き取って育てている親よりも収入が多い場合に、養育費を支払って援助します。
養育費の額は、一概にいくらとは決められておらず、両親の資産や収入、子どもの年齢・数などによって決められます。
また、養育費の支払期間は、子どもが成人に達するまでとなりますが、法律的に何歳までとは決まっていません。
高校卒業の18歳までや、成人年齢の20歳まで、大学卒業の22歳までとすることが一般的です。
交渉代理
養育費は、お子さんが成人するまでであれば離婚後でも請求することも可能ですが、離婚が成立した後では、相手が話し合いに応じてくれなかったり、うまく話がまとまらないといった恐れがありますので、できるだけ離婚成立前の離婚の話し合いの時に同時に請求しておくことをおすすめします。
- 「離婚の話し合いで子どもは私が引き取ることになり、夫が養育費として毎月5万円支払うと約束してくれたが、いつも口だけの人なので口約束だけでは心配」
- 「夫は養育費を支払うつもりがないらしく、いつも話をはぐらかされてしまいます。私には専門知識が全くないので、専門家である弁護士に間に入ってもらいたい」
- 「離婚した際、養育費の話し合いをしなかったが、今からでも請求できる?」
などといった場合には、私たち弁護士にお任せ下さい。
ステップ法律事務所では、ご依頼者様の意向を最大限に尊重した上で、ご依頼者様に代わって交渉のお手伝いをさせていただきます。
調停支援
話し合いの上で、養育費についての話がまとまらなかった場合、家庭裁判所に調停または審判の申立を行います。
離婚時には養育費の話し合いをしておらず、離婚後に話し合いを進めたいといった場合にも、うまく話がまとまらなかったり話すらできないといったことがあります。
そのような場合にも、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停の申立をして、財産分与を請求することが可能です。
また、養育費は一度決まった後でも、減収などの事情の変更によりいつでも増額や減額を求める調停を申立てることが出来ます。
万一、話し合いがまとまらずに調停が不成立になってしまった場合は、自動的に審判手続が開始され、家事審判官が一切の事情を考慮して養育費を決定します。
ステップ法律事務所では、ご依頼者様の意向を最大限に尊重した上で、調停手続きのお手伝いをさせていただきます。
弁護士が、ご依頼者様の代理人となって、調停の申立から出頭まですべてを進行させていただきます。
相手方から調停を申し立てられた場合にも、専門家である弁護士にご相談ください。
ご相談の際、ご希望を十分にお伺いした上で、ご依頼者様にとってベストなサポートをさせていただきますので安心してお任せください。
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